2018-06-12 第196回国会 参議院 文教科学委員会 第15号
「「學問の自由」ト申シマスルノハ、学問ヲスル方法又学問ノ内容、又学問ニ依ツテ得タル所ノ結論ト云フ面ニ亘リマシテ、国家ヨリ干渉ヲ受ケ、其ノ研究者ノナサント欲シ、定メント欲スル所ヲ妨ゲラルルコトガナイト云フ意味デアリマス、「保障する。」
「「學問の自由」ト申シマスルノハ、学問ヲスル方法又学問ノ内容、又学問ニ依ツテ得タル所ノ結論ト云フ面ニ亘リマシテ、国家ヨリ干渉ヲ受ケ、其ノ研究者ノナサント欲シ、定メント欲スル所ヲ妨ゲラルルコトガナイト云フ意味デアリマス、「保障する。」
現行の商法では、取締役になれない人についての条項で、「破産手続開始ノ決定ヲ受ケ復権セザル者」というふうにございます。それが今度の新しい会社法では、「次に掲げる者は、取締役となることができない。」と定めている三百三十一条に破産者というのは入っておりません。 去年の通常国会で破産法が成立いたしました。
○木島委員 続いて、監獄法施行規則第百七十七条第三項「自殺其他変死ノ場合ニ於テハ其旨ヲ検察官及ビ警察署ニ通報シテ検視ヲ受ケ検視者及ヒ立会者ノ官氏名並ニ検視ノ結果ヲ死亡帳ニ記載ス可シ」とありますが、検察官に通報するとはどういう立法の趣旨なんでしょうか。
○保坂委員 矯正局長に伺いますが、私も、法務省のホームページに載っているんだということで、ホームページを見て、監獄法の施行規則を見てみましたけれども、この施行規則によると、これは「自殺其他変死ノ場合ニ於テハ」これを「検察官及ビ警察署ニ通報シテ検視ヲ受ケ」とあるんですね。「検察官及ビ警察署ニ通報シテ」と。
そして、自殺その他変死の場合には「検察官及ビ警察署ニ通報シテ検視ヲ受ケ」と書いてあるんですね。 今、局長が言われたのは、ここで言う検視のことを司法検視と言っているという意味ですか。ということは、「自殺其他変死」だから、「其他変死」以外にというと自殺しかないわけですよね。
三項にまたいろいろ書いてあるわけでございますが、三項は、「自殺其他変死ノ場合ニ於テハ其旨ヲ検察官及ビ警察署ニ通報シテ検視ヲ受ケ検視者及ヒ立会者ノ官氏名並ニ検視ノ結果ヲ死亡帳ニ記載ス可シ」と書いてありますが、この死亡帳のことだと思いますが、この死亡帳の記載内容から昨年、資料要求がありました保護房収容の事実が分かるのじゃないかと思いますが、いかがですか。
改めて、この二十三条について、憲法制定時の議会はどんな議論だったのかということをちょっと御紹介させていただくんですが、「「學問の自由」ト申シマスルノハ、学問ヲスル方法又学問ノ内容、又学問ニ依ツテ得タル所ノ結論ト云フ面ニ亘リマシテ、国家ヨリ干渉ヲ受ケ、其ノ研究者ノナサント欲シ、定メント欲スル所ヲ妨ゲラルルコトガナイト云フ意味デアリマス」と。「保障する。」
○西田(猛)委員 今新しい日本銀行法が施行されておりますけれども、その以前の日本銀行法では、第二十五条で、「日本銀行ハ主務大臣ノ認可ヲ受ケ信用制度ノ保持育成ノ為必要ナル業務ヲ行フコトヲ得」、こうなっておりました。
「日本銀行ハ主務大臣ノ認可ヲ受ケ信用制度ノ保持育成ノ為必要ナル業務ヲ行フコトヲ得」。旧日銀法の二十五条のもとでの日銀の立場というのは、信用秩序を守るために日銀が主務大臣、大蔵大臣に発動していいかどうかという申請をすることができた。逆行したよ、日銀法というのは。日銀法はこの委員会でも検討したわけですけれども、このことは問題にならなかった。この点どう思いますか。
○金田(誠)委員 勧告の性質が行政指導であるとすれば、この「勧告ヲ受ケ之二従ハザルトキ」を要件として保険医療機関の指定拒否をすることができるとするこの条項は、行政手続法三十二条二項「行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。」
これが一つは構成要件として「不正ノ請託ヲ受ケ」、この問題にひっかかって極めて少数の、判例で言えば三件しかなかったということもあるんですが、四百九十七条ができてから摘発も進んできた、こういう傾向があることは事実ですね。
政府の原案におきましては、四百九十四条につきまして、株主権等の行使に関して「賄賂ヲ収受シ、」ということになっていたのでございますが、貴族院の審議の過程におきまして、「賄賂ヲ収受シ、」という部分が「不正ノ請託ヲ受ケ財産上ノ利益ヲ収受シ、」という表現に修正されたものというふうに承知いたしております。
この脳死臨調のを読みましてもちょっとそこら辺が書いてあるんですけれども、 刑法は人の「嘱託ヲ受ケ若クハ其承諾ヲ得テ」その生命を断ったものを処罰している。この規定の下においても、例えば人工呼吸器をはずして自然死に委ねるような消極的な行為は状況により違法でないとされることもあるだろう。しかし、生きている人の心臓を摘出してその人の生命を断つような積極的な行為は到底違法でないとは言えない。
○政府委員(山口公生君) 御存じのように、現行の二十五条による発動でございまして、現行の二十五条は、「日本銀行ハ主務大臣ノ認可ヲ受ケ信用制度ノ保持育成ノ為必要ナル業務ヲ行フコトヲ得」というふうになっておりまして、まさに二十五条の趣旨にかんがみ、そういった融資あるいは出資、拠出等をやっておるわけでございます。
○政府委員(山口公生君) 御指摘のとおり、現行法の二十五条は、ちょっと読ませていただきますと、「日本銀行ハ主務大臣ノ認可ヲ受ケ信用制度ノ保持育成ノ為必要ナル業務ヲ行フコトヲ得」というふうになっております。したがいまして、日本銀行が大蔵大臣の認可を受けてこの業務をやるという形になっています。
「不正ノ請託ヲ受ケ財産上ノ利益ヲ収受シ、要求シ又ハ約束シタル者ハ一年以下ノ懲役又八五十万円以下ノ罰金ニ処ス」。これは、この帳簿閲覧請求権というものを行使することによって不正の目的、例えばそれで何か別の目的にしようとか、いろいろな人に通報しようとかいうような目的でそういうことをした場合は、このような重い刑罰まで規定されているわけです。 ところが、今回の改正法では全くその手当てをしていないですね。
日銀法二十五条では、御承知のように、「日本銀行ハ主務大臣」、すなわち大蔵大臣の「認可ヲ受ケ信用制度ノ保持育成ノ為必要ナル業務ヲ行フコトヲ得」というふうに定められておりまして、「信用制度ノ保持育成」という非常に幅広い定め方ではございますが、しかしながら従来の運用といたしましては、緊急を要するような事態に対応いたしまして発動をされる通常の手段では必ずしもないという運用をされておるわけでございまして、そういう
○草川委員 要するに、政策判断だということでございますから、私は、今回のスキームをつくられたのは、もちろん一義的には日銀法の二十五条発動というのがございますが、日銀法の二十五条の発動も、主務大臣の認可を受ける、こういう形になっておるのではないか、いわゆる「主務大臣ノ認可ヲ受ケ信用制度ノ保持育成ノ為」云々という言葉になっていくのじゃないかと思うのですが、その点ではやはり全体のスキームをつくった責任というのは
秘密理事会でありますので、論議の内容を詳細に申し上げることは差し控えますが、協議の焦点となりました主な点を申し上げますと、本件許諾請求が、憲法第五十条の議員の不逮捕特権にかんがみ、国会議員の活動を阻害するものかどうか、逮捕権の乱用に当たらないかどうか等、憲法第五十条の存在意義とその趣旨に合致するかどうかの問題、刑法第百九十七条ノ四「公務員請託ヲ受ケ他ノ公務員ヲシテ其職務上不正ノ行為ヲ為サシメ又ハ相当
「公務員請託ヲ受ケ他ノ公務員ヲシテ其職務上不正ノ行為ヲ為サシメ又ハ相当ノ行為ヲ為サザラシム可ク斡旋ヲ為スコト又ハ為シタルコトノ報酬トシテ賄賂ヲ収受シ又ハ之ヲ要求若クハ約束シタルトキハ五年以下ノ懲役二処ス」と書いてある。 これは二つ難しい。不正なことを頼むと言わなければだめなんです。当たり前か不正かのボーダーラインが難しい。もう一つは「請託ヲ受ケ」、これを証明するのは難しい。
そこで、具体的な細かい御質問でございますが、「社債ノ償還」という言葉を「弁済ヲ受ケ」という言葉に、社債の債権の弁済を受けという言葉に改めましたのは、「社債ノ償還」という言葉だけだと社債の利子の支払いの弁済を受けるということが入らないのではないかという疑義がある一部の方面から出ましたもので、そこは当然元本のほかに利子の弁済も受け得る権限があるんだということでそういうような表現をとったということでございます