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103件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

2005-04-26 第162回国会 衆議院 法務委員会 第15号

現行の商法では、取締役になれない人についての条項で、「破産手続開始ノ決定ヲ受ケ復権セザル者」というふうにございます。それが今度の新しい会社法では、「次に掲げる者は、取締役となることができない。」と定めている三百三十一条に破産者というのは入っておりません。  去年の通常国会破産法が成立いたしました。

松島みどり

2003-03-25 第156回国会 衆議院 法務委員会 第3号

保坂委員 矯正局長に伺いますが、私も、法務省のホームページに載っているんだということで、ホームページを見て、監獄法施行規則を見てみましたけれども、この施行規則によると、これは「自殺其他変死ノ場合ニ於テハ」これを「検察官及ビ警察署ニ通報シテ検視受ケとあるんですね。「検察官及ビ警察署ニ通報シテ」と。

保坂展人

2003-03-20 第156回国会 参議院 法務委員会 第1号

三項にまたいろいろ書いてあるわけでございますが、三項は、「自殺其他変死ノ場合ニ於テハ其旨検察官及ビ警察署ニ通報シテ検視受ケ検視者及ヒ立会者官氏名並ニ検視ノ結果ヲ死亡帳ニ記載ス可シ」と書いてありますが、この死亡帳のことだと思いますが、この死亡帳記載内容から昨年、資料要求がありました保護房収容の事実が分かるのじゃないかと思いますが、いかがですか。

市川一朗

2001-10-31 第153回国会 衆議院 文部科学委員会 第2号

改めて、この二十三条について、憲法制定時の議会はどんな議論だったのかということをちょっと御紹介させていただくんですが、「「學問の自由」ト申シマスルノハ学問ヲスル方法学問内容、又学問ニ依ツテ得タル所ノ結論ト云フ面ニ亘リマシテ国家ヨリ干渉受ケ、其研究者ノナサント欲シ、定メント欲スル所妨ゲラルルコトガナイト云フ意味アリマス」と。「保障する。」

石井郁子

1998-06-04 第142回国会 参議院 財政・金融委員会 第19号

日本銀行ハ主務大臣認可受ケ信用制度保持育成ノ為必要ナル業務行フコトヲ得」。旧日銀法の二十五条のもとでの日銀の立場というのは、信用秩序を守るために日銀主務大臣大蔵大臣発動していいかどうかという申請をすることができた。逆行したよ、日銀法というのは。日銀法はこの委員会でも検討したわけですけれども、このことは問題にならなかった。この点どう思いますか。

益田洋介

1998-04-28 第142回国会 衆議院 厚生委員会 第11号

○金田(誠)委員 勧告の性質が行政指導であるとすれば、この「勧告受ケ之二従ハザルトキ」を要件として保険医療機関指定拒否をすることができるとするこの条項は、行政手続法三十二条二項「行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。」

金田誠一

1997-11-05 第141回国会 衆議院 法務委員会 第4号

政府の原案におきましては、四百九十四条につきまして、株主権等の行使に関して「賄賂収受シ、」ということになっていたのでございますが、貴族院の審議の過程におきまして、「賄賂収受シ、」という部分が「不正ノ請託受ケ財産上ノ利益収受シ、」という表現に修正されたものというふうに承知いたしております。  

原田明夫

1997-06-11 第140回国会 参議院 臓器の移植に関する特別委員会 第6号

この脳死臨調のを読みましてもちょっとそこら辺が書いてあるんですけれども、  刑法は人の「嘱託ヲ受ケクハ其承諾ヲ得テ」その生命を断ったものを処罰している。この規定の下においても、例えば人工呼吸器をはずして自然死に委ねるような消極的な行為は状況により違法でないとされることもあるだろう。しかし、生きている人の心臓を摘出してその人の生命を断つような積極的な行為は到底違法でないとは言えない。

田浦直

1997-06-10 第140回国会 参議院 大蔵委員会 第19号

政府委員山口公生君) 御存じのように、現行の二十五条による発動でございまして、現行の二十五条は、「日本銀行ハ主務大臣認可受ケ信用制度保持育成ノ為必要ナル業務行フコトヲ得」というふうになっておりまして、まさに二十五条の趣旨にかんがみ、そういった融資あるいは出資、拠出等をやっておるわけでございます。  

山口公生

1997-06-03 第140回国会 参議院 大蔵委員会 第16号

政府委員山口公生君) 御指摘のとおり、現行法の二十五条は、ちょっと読ませていただきますと、「日本銀行ハ主務大臣認可受ケ信用制度保持育成ノ為必要ナル業務行フコトヲ得」というふうになっております。したがいまして、日本銀行大蔵大臣認可を受けてこの業務をやるという形になっています。  

山口公生

1995-11-07 第134回国会 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第5号

「不正ノ請託受ケ財産上ノ利益収受シ要求シハ約束シタル者ハ一年以下ノ懲役又八五十万円以下ノ罰金ニ処ス」。これは、この帳簿閲覧請求権というものを行使することによって不正の目的、例えばそれで何か別の目的にしようとか、いろいろな人に通報しようとかいうような目的でそういうことをした場合は、このような重い刑罰まで規定されているわけです。  ところが、今回の改正法では全くその手当てをしていないですね。

冬柴鐵三

1995-03-10 第132回国会 参議院 大蔵委員会 第4号

日銀法二十五条では、御承知のように、「日本銀行ハ主務大臣」、すなわち大蔵大臣の「認可受ケ信用制度保持育成ノ為必要ナル業務行フコトヲ得」というふうに定められておりまして、「信用制度保持育成」という非常に幅広い定め方ではございますが、しかしながら従来の運用といたしましては、緊急を要するような事態に対応いたしまして発動をされる通常の手段では必ずしもないという運用をされておるわけでございまして、そういう

西村吉正

1995-02-22 第132回国会 衆議院 予算委員会 第16号

草川委員 要するに、政策判断だということでございますから、私は、今回のスキームをつくられたのは、もちろん一義的には日銀法の二十五条発動というのがございますが、日銀法の二十五条の発動も、主務大臣認可を受ける、こういう形になっておるのではないか、いわゆる「主務大臣認可受ケ信用制度保持育成ノ為」云々という言葉になっていくのじゃないかと思うのですが、その点ではやはり全体のスキームをつくった責任というのは

草川昭三

1994-03-11 第129回国会 衆議院 本会議 第10号

秘密理事会でありますので、論議の内容を詳細に申し上げることは差し控えますが、協議の焦点となりました主な点を申し上げますと、本件許諾請求が、憲法第五十条の議員の不逮捕特権にかんがみ、国会議員の活動を阻害するものかどうか、逮捕権の乱用に当たらないかどうか等、憲法第五十条の存在意義とその趣旨に合致するかどうかの問題、刑法第百九十七条ノ四「公務員請託受ケ他ノ公務員ヲシテ其職務上不正ノ行為ヲ為サシメハ相当

奥田敬和

1994-02-22 第129回国会 衆議院 予算委員会 第3号

公務員請託受ケ他ノ公務員ヲシテ其職務上不正ノ行為ヲ為サシメハ相当行為ヲ為サザラシム可ク斡旋ヲ為スコト又ハ為シタルコトノ報酬トシテ賄賂収受シ又ハ之ヲ要求クハ約束シタルトキハ五年以下ノ懲役処ス」と書いてある。  これは二つ難しい。不正なことを頼むと言わなければだめなんです。当たり前か不正かのボーダーラインが難しい。もう一つは「請託受ケ」、これを証明するのは難しい。

越智通雄

1993-04-27 第126回国会 衆議院 法務委員会 第10号

そこで、具体的な細かい御質問でございますが、「社債償還」という言葉を「弁済受ケという言葉に、社債の債権の弁済を受けという言葉に改めましたのは、「社債償還」という言葉だけだと社債利子の支払いの弁済を受けるということが入らないのではないかという疑義がある一部の方面から出ましたもので、そこは当然元本のほかに利子弁済も受け得る権限があるんだということでそういうような表現をとったということでございます

清水湛